先日、高野山で宿坊を営む宗教法人が、旅館業に起因する多額の申告漏れを指摘されたというニュースが報じられました。
宗教法人が行う事業のうち、法人税法施行令で定められた駐車場業や物品販売業などの「34業種」は収益事業と認められており、旅館業もその一つに含まれます。
一方で、信仰に基づく宗教活動のなかで、日常とは異なる食事を摂り、喧騒から離れた場所で宿泊して、翌朝に「お日供(にっく)」や「お勤め」をすることこそが「まさに宗教活動そのものである」と言われれば、その通りかもしれません。
しかし、国税庁の法人税基本通達(第16款 旅館業)における基準は明確です。 通達には「宗教法人が宿泊施設を有し、信者又は参詣人を宿泊させて宿泊料を受けるような行為も、15-1-42に該当するものを除き、旅館業に該当する。」と規定されており、例外(非課税)となる条件は以下のように極めて限定的です。
- 素泊まり(食事なし):1泊1,000円以下
- 食事付き(2食付き):1泊1,500円以下
ちょっと厳しすぎる条件と言わざるを得ませんね。