境内地の所有権登記が昭和26年4月2日以前だと要注意!

現在の宗教法人は、昭和26年4月3日に施行された宗教法人法によって法人格が与えられ、土地などの財産を所有・登記できるようになりました。

しかし、この施行日より前の日付で登記がなされたままになっている境内地は、いざ売却・処分・分割などの手続きを行う際、現在の宗教法人名義になっていないため、そのままでは手続きを進めることができません。

これは、何百年とその土地で継続して祭祀や信仰が行われてきた歴史ある社寺であっても同様です。

宗教法人法施行以前の法令によって活動していた社寺は、法律上、新法への移行に伴い一度解散し、新しく設立された宗教法人へ財産権などの権利義務が引き継がれた(承継された)という経緯があります。


人間でいうところの、「親から子への相続登記が未了のまま放置されている状態」に近いといえます。


この名義を現在の法人へ書き換える「承継登記」の手続きは、司法書士の業務です。

しかし、その登記申請に不可欠となる所轄庁(都道府県など)からの「承継証明書」などの取得手続きは行政書士の業務であり、なみうち行政書士事務所が最も得意とするところです。

もしなにか疑問があれば、お気軽にお問合せください

なみうち行政書士事務所 行政書士 浪打真彦 0178-51-9938 info@namiuchi-office.com