法人格がない神社の境内地は非課税?

 基本的に社寺仏閣のほとんどは法人登記がなされ、〇〇神社とか△△寺といった法人名義で境内地を所有しています。そしてこの土地がもっぱら宗教活動に使われる境内地として所轄庁(県庁や文部科学省など)に認められた場合、その土地に関する固定資産税は非課税となります。

 しかし実際には法人格を持たずに信仰対象として祀られてきた神社も存在します。田んぼの真ん中にあるお稲荷さんとか海辺に祀られた恵比寿さまや弁天さまなど、イメージできるでしょう。

 このような場合、その土地の所有者は、その信仰対象にゆかりが深い方の個人名義であったり、地域の大字名義で登記されることが多いようです。

 ではこれらの固定資産税はどう扱われるかについては市町村が、その土地が宗教活動のために利用されているかどうかを見極めて、課税対象か判断されています。